2020-04-17 第201回国会 参議院 議院運営委員会 第15号
次に、国家公安委員会委員北島信一君は本年五月二十六日に任期満了となりますが、同君の後任として横畠裕介君を任命いたしたいので、警察法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願い申し上げます。
次に、国家公安委員会委員北島信一君は本年五月二十六日に任期満了となりますが、同君の後任として横畠裕介君を任命いたしたいので、警察法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願い申し上げます。
(拍手) 次に、国家公安委員会委員に横畠裕介さんを任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、 国家公務員倫理審査会委員に相原佳世君を、 国家公安委員会委員に横畠裕介君を、 日本銀行政策委員会審議委員に中村豊明君を、 原子力規制委員会委員に伴信彦君及び山中伸介君を 任命することについて、申出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
古屋 浩明君 公正取引委員会委員長 古谷 一之君 公害等調整委員会委員 都築 政則君 上家 和子君 運輸安全委員会委員 佐藤 雄二君 2(反対 立国社、共産) 国家公務員倫理審査会委員 相原 佳世君 国家公安委員会委員 横畠 裕介
――――――――――――― 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 人事官 古屋 浩明君 吉田耕三君4・18任期満了につきその後任 国家公務員倫理審査会委員 相原 佳世君 6・25任期満了につき再任 公正取引委員会委員長 古谷 一之君 杉本和行君9・12定年退官につきその後任 国家公安委員会委員 横畠 裕介君 北島信一君5・26任期満了につきその後任
政府特別補佐人横畠裕介君、一昨日の本委員会における私の発言は、このような国会での審議の場における国会議員の発言に関して、声を荒げて発言するようなことと評価的なことを申し上げたものであり、行政府にある者の発言として誠に、発言としてその立場を逸脱した誠に不適切なものでありましたので、おわびをして撤回させていただきました。ここに改めておわびを申し上げます。 以上です。
宇宙政策担当) 平井 卓也君 国務大臣 (経済財政政策担当) 茂木 敏充君 国務大臣 (規制改革担当) (地方創生担当) (男女共同参画担当) 片山さつき君 国務大臣 鈴木 俊一君 内閣官房副長官 西村 康稔君 内閣官房副長官 野上浩太郎君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 横畠 裕介
当大臣(規制改 革、地方創生、 男女共同参画) ) 片山さつき君 国務大臣 鈴木 俊一君 副大臣 財務副大臣 鈴木 馨祐君 ───── 会計検査院長 柳 麻理君 ───── 政府特別補佐人 内閣法制局長官 横畠 裕介
宮腰 光寛君 国務大臣 (クールジャパン戦略担当) 平井 卓也君 国務大臣 (男女共同参画担当) 片山さつき君 厚生労働副大臣 大口 善徳君 内閣府大臣政務官 長尾 敬君 内閣府大臣政務官 安藤 裕君 文部科学大臣政務官 中村 裕之君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 横畠 裕介
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えしたとおりでございまして、当時におきましては、集団的自衛権について、我が国自衛のためのやむを得ない措置としての限定行使という考え方がなかったわけでございますので、いわゆる他国防衛と整理されていました集団的自衛権一般についてその考え方を前提として答えている、すなわち昭和四十七年見解における③の結論部分に相当する答えをしているというふうに理解されます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 基本論理、四十七年の政府見解において示された基本論理まで遡って突っ込んだ議論をする必要がなかったということであろうかと思います。結論を述べれば足りたということであろうかと思います。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 法制局長官の答弁といいますのは政府としての立場において答弁しているものであり、内心何を考えていたかということについて私から何かコメントするということではございません。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 見解ということでありますれば、何か法律をもって対応しなければならないような侵害があるとは認識しておりません。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) はい。 法制局といたしまして、そのような立法が必要であるという認識を持っていないということでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) その点につきましては、先ほどお答えした外務省設置法あるいは防衛省設置法の所掌事務の規定によってカバーされているのではないかと思います。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) その場所決めにつきましては、日米地位協定に基づく合同委員会において協議されて決まっていくということであろうかと思います。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) これは、政府内におきましては、先ほどの、防衛省設置法の所掌事務として防衛省において担当されていると承知しています。
国務大臣 (国家公安委員 会委員長) (内閣府特命担 当大臣(防災) ) 山本 順三君 副大臣 財務副大臣 鈴木 馨祐君 ───── 会計検査院長 柳 麻理君 ───── 政府特別補佐人 内閣法制局長官 横畠 裕介
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 内閣法制局参事官は、裁判官経験者に限らず、各府省からの出向者、すなわちそれぞれの専門的な知識、経験を有する適任者を任用しております。 その上で、裁判官の経験を有する参事官は検事に任命された上で法務省から出向しているものであり、内閣法制局参事官としてその職務を行うことが司法権に対する国民の信頼等に影響を与え得るものではありません。
宇宙政策)) 平井 卓也君 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(規制改 革、地方創生、 男女共同参画) ) 片山さつき君 副大臣 財務副大臣 鈴木 馨祐君 政府特別補佐人 人事院総裁 一宮なほみ君 内閣法制局長官 横畠 裕介
) 片山さつき君 国務大臣 櫻田 義孝君 副大臣 財務副大臣 鈴木 馨祐君 国土交通副大臣 塚田 一郎君 環境副大臣 あきもと司君 ───── 会計検査院長 柳 麻理君 ───── 政府特別補佐人 内閣法制局長官 横畠 裕介
宇宙政策)) 平井 卓也君 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(規制改 革、地方創生、 男女共同参画) ) 片山さつき君 国務大臣 櫻田 義孝君 副大臣 財務副大臣 鈴木 馨祐君 政府特別補佐人 内閣法制局長官 横畠 裕介
○政府特別補佐人(横畠裕介君) まず、憲法第二十四条をお読みいただければと思いますけれども、第一項においては、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」と規定されています。また、第二項におきましても、「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定しています。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) その根本趣旨ということで、何をお答えすべきか、やや考えるのでございますけれども、戦前の婚姻との比較において、この憲法の第二十四条というのがまさに両性の合意のみに基づいて成立するということで、婚姻の関係というのが個人の関係、両性でありますけれども、個人の関係であるということの基本を定めているものと考えております。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 婚姻は法律によって具体的な制度が定められております。一般の男女ということで、何を意味されているのか分かりませんけれども、年齢による制限等々がございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法第四条第一項は「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」旨を、また、憲法第三条は「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」旨を規定しております。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法第七条第十号に規定されている儀式でございますけれども、条文に「儀式を行ふこと。」と書いてありますとおり、天皇が主宰する儀式でございます。国家的な性格を有するものであると解されております。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えしたとおり、国事行為として行われる儀式につきましては内閣の助言と承認が必要でございますので、正式に閣議決定ということになろうかと思います。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 直接行政の衝に当たる……
○政府特別補佐人(横畠裕介君) ありません。
山尾志桜里君 森田 俊和君 山岡 達丸君 太田 昌孝君 佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 ………………………………… 国務大臣 (国家公安委員会委員長) 山本 順三君 内閣府大臣政務官 長尾 敬君 内閣府大臣政務官 安藤 裕君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 横畠 裕介
○政府特別補佐人(横畠裕介君) おわびをして撤回させていただいたところでございます。 先ほども申し上げましたとおり、今後二度とこのような発言はせず、国会の、国会での審議の場における国会議員の質問の重要性を踏まえ、国会での質問に対して誠実に答弁してまいりたいと考えております。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 内閣法制局は、内閣法制局設置法によって設けられております内閣の補佐機関でございます。内閣法制局長官は、内閣法制局の長でございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 国会におけるその議論の在り方について、まさに差し出たことを申し上げたということでございます。もうそれに尽きます。